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最高裁判所第三小法廷 昭和28年(オ)509号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人代理人熊谷正治の上告理由は別紙添付理由書記載のとおりである。

同第五点及び第六点について。

論旨は、原判決は手形法七七条一項及び一七条但書の解釈を誤つており、大審院判決の趣旨にも反すると主張するが、原審の認定したところによれば、本件手形は被上告人が訴外渡辺賢三に対する木材売買代金債務の支払確保のため、同人に対し交付したものであるが、上告人は右売買が渡辺の不履行により結局解消されるに至るべきことを熟知しながら、敢えて渡辺より右手形の裏書譲渡を受けたという趣旨に帰着すること明白であり、原審挙示の証拠によれば右認定は首肯することができる。そして右事実関係によれば、上告人の本件手形の取得は、手形法七七条一項、一七条但書の場合に該当するものと解するのが相当である。論旨引用の判例は本件と事実関係を異にし適切でない。されば論旨は理由がない。

その他の論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 本村善太郎)

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